キャッシュバックや利息を受け取った場合のタックスリターン

銀行ボーナスやクレカのイントロボーナスをもらった場合に、その年のタックスリターンではどうすべきか?をまとめました。

全体的な考え方

今回、ネット検索のほか、Turbotax LiveやRedditなどで質問して確認しました。

総括:Form 1099が送られてきた場合は、当然に申告要です。一方、クレカやRakutenの紹介ボーナスなどは、少額だとForm 1099が送られてこないため、申告不要と考える人も一定数います。そして、実際問題としてそれを理由にauditされる可能性が低いので、非申告でスルーできてしまっています。

しかし、「見つからないから結果オーケー」ではなく、きちんと申告するのが、正しい道です。心の平和も維持できます。

クレジットカードのキャシュバック

非課税:

  • ウェルカムボーナス
    例えば、Chaseのクレカを新規に作り、3ヶ月で$500利用すると、ウェルカムボーナスとして$200のキャシュバックがもらえます。このように、キャシュバックをもらうための要件として、一定額を利用する必要があった場合は、キャッシュバックについては非課税です。これは、キャシュバックはrebates(クレカ利用に基づく一部還元)という扱いだからです。
  • クレカを利用すると一定のキャッシュバック(例:1%)がありますが、これも非課税です。
  • Amazon Prime Rewards Visa Signature Cardの場合、カードを作るとすぐにアマゾンクレジット(例:$150)をもらえます。カードを作るだけで、カードの利用なしにキャッシュ還元を受け取った場合でも、非課税です(専門家に確認済)。

課税:

  • クレジットカードの紹介ボーナスは、課税対象です。Form 1099が送られてこなくても申告要。

Rakutenキャシュバック

  • リベートサイトRakutenを経由して買い物して得たキャシュバックは、非課税です。
  • 一方、Rakuten紹介ボーナスは、課税対象です。Form 1099が送られてこなくても申告要。ターボタックスのLess Common Income>Miscellaneous Incomeのところでhobby incomeとして入力しました。

銀行口座開設ボーナスと利息

銀行の利息(savings, CD)や口座開設ボーナスは、課税対象です。

年末~1月ごろに、あちこちの銀行からForm 1099-INTが送られてきます。そこには、CD利息や口座開設ボーナスが記載されているので、全てタックスリターンで収入として申告します。

備忘録:

① 銀行口座開設ボーナスも、1099-INTで取り扱われる。1099-MISCではなく。

② CDの満期が来ていなくても、その年についた利息を、収入として申告要。

③ CDを満期前に解約してペナルティを払った場合、1099-INTのBox 1 (interest income)に加えて、Box 2 (early withdrawal penalty: EWP)にペナルティの合計額が記載される。タックリターンでCD利息を収入として申告する際には、このBox 1からBox 2を差し引いた額がtaxable interest incomeとなります。EWP分は払うべき税金が減額されるのは助かります。

なお、利息の合計が$10以下の場合は、1099-INTは送られてこないですが、$10以下でも利息がついている場合は申告要です。とはいえ、savings, CDともに最近は利率がすごくいいので、ほとんどのケースで1099-INTが送られてくるとは思います。また、日本の銀行で利息がついた場合、当然1099-INTはないですが、taxable interest incomeとして申告要です。

iBondの利息

iBondを売った年は、利息は連邦税の課税対象になります。

2024年1月22日にTreasury.Directからメール通知があり、ログインして1099-INTをダウンロードしました。

iBondは1年で$10,000までしか買えないわりには、ログイン作業が面倒で、かつForm 1099も自分でダウンロード要で、なにかと面倒です。

ブログで得たAdSense収入

収入が$600以下だとForm 1099は送られてきませんが、課税対象です(専門家に確認済)。

ターボタックスのLess Common Income>Miscellaneous Incomeのところでhobby incomeとして入力しました。

まとめ

Rakutenやクレカの紹介ボーナスもタックスリターンで申告しないといけないのは面倒ですね。なので、ブログに紹介ボーナスコードを貼ったりはしてません。

Rakutenのオフィシャルサイトは、紹介ボーナスが課税対象であることを書いていません。Rakutenをお勧めしている個人ブログでも、書いているものはほとんどない。これって、以下のどれかなのでは:

①紹介ボーナスが課税対象であると書くと、紹介する人が減るから、あえて書かない。

②そもそも、紹介ボーナスが課税対象であることを知らない。

③タックス専門家ブログなどでは「課税対象」と書いてあるけど、実際問題、紹介ボーナスを申告していない人がたくさんいる。IRSに気付かれず、申告しなくてもスルーできている人が多い。

Coasting Catは、全部申告します。今年は、利息、銀行ボーナス、紹介ボーナスだけでなく、iBond、アドセンスからも収入があったので、それも申告します。

プライバシーポリシー&お問い合わせフォーム